確定申告(医療費控除)ならず

平成19年分の医療費が余裕で10万を超えるので、こりゃ保険金は翌年の収入だし、確定申告するんかなぁ(ワクワク)。。。って思っていましたが、残念ながら還付申告の対象外のようです。翌年に一括で受け取る保険金については前年分の医療費の補填される金額として按分して計算されるようです。ウマくできてやがる。



http://www.zei-navi.com/zei_14/057.html
医療費控除の金額というのは、支払った医療費からそれを補てんする金額を差し引いて計算するのですが、ご質問の場合のように、医療費の支払いが年をまたがっていても、同じ治療に対するものであれば、一括して補てん金を受け取ることがあります。この補てん金は、治療費全体を補てんするものですので、医療費控除の計算にあたっては、受けとった補てん金を昨年の分と今年の分にあん分しなくてはなりません。


高額療養費制度については利用済です。後で払い戻しを行うのではなく、「限度額適用認定証」ってのを発行してもらって、窓口で払うその時にすでに自己負担限度額だけとなるようにしました。注意としてはできるだけ早く病院に「限度額適用認定証」を提出しておくことです。




高額療養費

●70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施されます。<健康保険・船員保険>

社会保険庁のサイトでは、高額療養費のところだけ見たのではわからない。各保険組合のサイトで確認した方が賢明です。

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